印鑑カードを使った法人の印鑑証明書取得について。
ちょっとした小ネタというかメモ。
相変わらず日本はハンコ社会。特に法的に重要な場面では、実印と印鑑証明書が必要という状況が多いです。
実印の登録と印鑑カードの取得
個人の場合、印鑑を自分の住所地である市役所などに届け出ることによって実印登録します。これによって印鑑カードが取得でき、後から必要なときにカードを使って印鑑証明書を取得することが可能になります。
場所にもよりますが、最近では市役所等に自動発券機が備え付けられていることも多く、わざわざ役所の窓口へいって手続きをすることなく印鑑証明書の入手ができる場合もあります。
残念ながら自分の住所地を管轄する松原市役所ではそんな発券機は設置されておらず、用紙に必要事項を記入して窓口へいって発行手続きをしなければなりませんけれど。
個人の場合はこんな感じですが、法人の場合はどうなのでしょうか。株式会社などの法人も、人間ではありませんが法人格という形で「人」として扱われることになっており、印鑑の登録と印鑑カードの発行を行うことができます。
違いとしては、個人が住所地を管轄する市町村役場に印鑑を届け出るのに対し、法人の場合は管轄する法務局(登記所)へ届け出ます。
都道府県によっては法務局が一つしかないところもありますが、例えば大阪のように地域ごとにいくつかの法務局に分かれている都道府県もあります。その場合は本店所在地を管轄する法務局で印鑑を登録します。
印鑑カードも申請すれば交付してもらえます。そして個人と同じく、法人の印鑑証明書が必要な場合は、印鑑カードを使って発行します。これも法務局に発券機があるのでそこで手続きをし、証紙で費用を支払うという流れになります。
一般的には会社の代表印を登録すれば、よほど何かない限りは印鑑カードも交付申請するのが普通。でなければ印鑑証明書の取得ができなくなるので。
法人の印鑑証明書はどこで取得できる?
さて、この印鑑証明書ですが個人の場合登録された市区町村でしか取得できません。登録した市役所ではない市役所などにいっても発行してもらえません。(ただし最近ではコンビニのマルチコピー機での印鑑証明書の発行が可能になっている地域も増えてきており、コンビニは全国どこでも他の地域の証明書の取得ができます。)
では法人の印鑑証明書はどうでしょうか。
本店を管轄している法務局(登記所)ではもちろん印鑑カードを利用しての証明書取得は可能です。では管轄外の法務局では。
管轄外の法務局でも印鑑カードを使って普通に印鑑証明書の取得が可能です。この場合の管轄外というのは、同じ都道府県の中だけでということではなく、他府県の法務局でも証明書の取得ができます。
一応電子化されているならという条件付き。
ちなみに法人の印鑑証明書に関しては、今のところコンビニでは発行できません。将来的にもできるようになる可能性はあまりないでしょう。
一昔前は、登記簿謄本を見るのに必ず管轄の登記所に足を運ばなければならないような時代もありましたが、その頃を考えてみれば今は結構便利になったものです。