新しく株式会社を設立するには一定の手順があります。
基本的には(発起設立の場合)
設立会社の内容決定 → 定款の作成、認証 → 資本金の払込み → 登記申請
だいたいこんな感じで説明されている士業の方のサイトが多いはず。
今回はこの「資本金の払込み」のタイミングは定款の認証日の後でなければいけないのか?にまつわる話。
Hello New Office / Martin Cathrae
おそらくほとんどの会社設立解説系のサイトでは、「資本金の払込みは定款認証の後に行ってください」と書かれているでしょう。自分が案内や解説をする時もこのように説明します。
それは「定款認証後の代表者の個人口座に対する振込は、新設会社の資本金と考えられる」からです。反対から見ると「定款認証前の代表者の個人口座に対する振込は、資本金としての振り込みか全く関係のない振込か判断できない」となってしまうのが、主な理由です。
しかしそれに対して「資本金の払込みは定款の作成日の後なら認証前でも構いません」と説明しているサイトもあります。
何故このような違いがあるのでしょうか?
法律上はどうなのか
「定款作成日の後であれば認証日の前であってもOK」という意見は、以下の登記先例が基になっています。
昭和31年に法務省民事局の第四課長が電報にて回答した↓
昭31.5.19民事四発103号民事局第四課長電報回答
定款認証前になされた株式の引受及び役員の選任について
株式会社の設立(発起設立)登記に当り定款認証前に株式の引受および役員の選任がなされている場合でもその後に認証されておれば有効として取扱って差支えないか至急御回示願います。
回答
本月十四日付電照の株式会社の設立登記の件は、貴見のとおり。
この回答では定款認証前の株式の引受は有効となっています。
しかしここでひとつ疑問が浮かびます。
まずは現行の会社法34条の1を見てみましょう。
第三十四条(出資の履行)
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
簡単に説明すると、「発起人は株式の引受後、遅滞なく出資金を払い込まなければならない」と定められています。
なお「出資の履行」とは、発起人の代表者の銀行口座に出資金を払い込む事とします。(ややこしくなるので現物出資はちょっと置いておきます)
会社法34条を見る限り、株式を引き受けた後に払込みをする、となっているのですから「株式の引受=出資」ではありません。
つまり「株式を引き受けたものの出資はしない」という状況もあり得る訳です。
このことから先程の登記先例をもう一度見てみましょう。
定款認証前の株式の引受は有効とされています。
しかし株式を引き受けたからといってもお金は出さないという状況もあり得るのです。
つまり株式の引き受けは有効という文言が定款認証前の出資の履行は有効と同じ意味になるかと言われれば、それはどうだろうか?という話になるのです。
ただし、会社法の他の条文には以下のようにも記載されています。
第三十六条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 略
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
第五十条(株式の引受人の権利)
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
出資の履行をしなければ株主(引受人)の地位は当然に失われるという事です。
これらの条文から大きく解釈すると、「株式の引受=出資」ととらえる見方も出来るのかもしれません。少し乱暴な気はしますが。
実務上はどうなのか
Dia 100: Frases vienen y van / Freddy The Boy
条文解釈や先例の研究も大事ですが、重要なのは「実際手続きしてみてどうなのか?」という部分です。
大阪の場合
大阪で法務局へ電話をして資本金の払込みのタイミングについて聞いてみると、「定款の認証日より後にして下さい」と案内されます。
実際に、認証日よりも前に振り込んだ「払込みを証する書面」を添付して登記申請をしに行ったところ、振込をし直すように言われて受け付けてもらえなかったという事例も身近で聞いています。
しかし全ての場合に一律ダメかと言うと、そうでもないようです。
昔、大阪のあちこちの法務局に聞いてまわった時の答えを総合すると、以下のような形になりました。
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原則として資本金の払込みは定款認証日の後
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問い合わせがあれば必ずそう回答する
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ただし定款作成日の後に振り込んだ場合であっても便宜上受け付ける事もある
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しかしそれは正しい取扱いという事ではない
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担当の登記官によって対応は変わる
「定款認証前の振込でも登記申請が受理される事もある」という点から考えますと、法務局の内部的な処理自体はどちらでも問題ないのでしょう。
あとは法務局内でのルールのようなものがあるのかなという気がします。
大阪以外の場合
あまりデータがありませんので全国的な事はわかりません。
ただ、お隣の兵庫県では「定款作成日の後」であり「定款認証日より前」の資本金の振り込みであっても、設立の登記申請は受け付けてもらえます。
東京の法務局は、定款作成日の後でOK。
京都の法務局も同じく。
奈良の法務局で聞いた時は、原則として定款認証日の後の振込が正しい、しかし定款作成日の日付より後に振り込んでいれば会社設立の資本金とみなして登記申請を受け付ける、という事でした。
こういった所の場合、お金を振り込んだ日付に合わせて定款作成日を遡らせたりという事も可能です。その事の善し悪しはともかく、「認証日以降の振込」にこだわらなくていいので楽と言えば楽。
ただし広島の一部の公証役場のように、電子定款の場合は電子署名をした日を「定款作成日」として記載しなければならない、といった独自ルールが存在する地域もあります。
これは当然ながら定款作成日を自由に設定する事ができません。
そのあたりは注意です。
結局どちらが正解なのか
上述した民事局からの回答を見ても、定款認証前の資本金の振り込みが有効であると言い切れない部分があります。そして実際の法務局での対応も場所によってバラバラです。
「こちらが正解であちらは間違いです」とは言い切れません。
これが人によって言っている事が違う理由です。
もしかしたら、法務局で振込をし直すように言われても「昭31.5.19民事四発103号民事局第四課長電報回答」を根拠に主張していけば、認証日前の振込が認められる可能性はあります。
実際の事例がないのでここはなんとも言えませんけれども。
ただ一般の方が法務局での手続きにおいて、登記官に対して先例を根拠に何かを要求していくというのはなかなか困難だと思います。そういうのが好きな人ならいいですが。
また自分達行政書士は登記申請代理が出来ませんので、申請部分は司法書士さんに頼まなければなりません。ということは、万が一法務局で引っかかりそうな時にはそのあたりのゴタゴタの対応もお願いしなければならないという事です。
これはなかなか心苦しいです。
そうであるならば最もトラブルが起きない手順を選ぶのが普通。
条文や先例をどのように解釈しても、問題なくスッと通るのは「定款認証日の後に資本金を払い込む」という手順です。
おそらくそれでほとんどのサイトでは「定款認証日の後に~」という案内をしているのではないでしょうか。
お金を払っていただく依頼者の立場を考えても、そちらの案内をしている方が最善だと思います。
追記 2017/12
商業登記ハンドブック 第3版のP92~によると
出資の履行は、定款につき公証人の認証を受けその効力が生じたとき(法30条1項)以後にされることが多いと思われる。ただし、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、定款又は会社法32条1項の発起人全員の同意により定まるから、登記実務上、出資の履行の時期は、定款の認証前であっても、定款の作成又は当該発起人全員の同意の後であれば差し支えないとして取り扱われている。
とされています。
実務上も定款認証日後でなく、定款作成日以降の銀行への振り込みであれば普通に法務局で受理されるようになってるように感じます。
取扱としては「定款作成日後の出資」であれば大丈夫と考えて差し支えないでしょう。