先日所用で谷町にある大阪法務局へ行った時のこと、待ち時間に暇だったので館内にあるパンフやチラシを眺めてるとこんな告知物を発見しました。
ちょっと抜粋。
OCR用申請用紙の配布の取りやめについて
大阪法務局
これまで、商業法人登記申請をする際に、登記すべき事項をOCR用申請用紙に記載して提出する方法を取り扱ってきましたが、平成27年1月以降、OCR用申請用紙の窓口における配布を終了することとなりました。今後は(略)
思い返せばこの記事↓を書いたのが今年(2014年)の3月頃。
その時点では「今後、順次OCR用申請用紙の配布を終了していく」という事だったので、大阪ではいつ頃からになるものやらと思っていたのですが、これで日時ははっきりしました。
というか少し調べてみると今年の3月(3月3日?)にはもう告知がされていた様子です。
全然知りませんでした。
まあ法務局での仕事は司法書士さんの領域なので、ということで。
OCR用申請用紙を使う代わりの申請方法の案内も載っていた
今回の話のOCR用申請用紙とは、法務局に電磁的データとして記録(登記)される内容である「登記すべき事項」を記載する用紙で、別紙などとも呼ばれるものであり、法務局への商業法人登記申請の際に申請書に添付して使用されている物を指します。
以前の記事にも書きましたが、OCR用申請用紙を使用して申請をする場合は
Wordなどで印刷用電子データ作成
↓
OCR用紙に印刷
↓
法務局へ提出
↓
法務局でOCR読み取り
↓
電子データとして保存
というようにどう考えても間に無駄があります。
電子データを印刷して提出、その後その印刷物を読み込んでもう一度電子データに戻すという、明らかな二度手間。
配布終了になってちょうどいいのではないでしょうか。
なお上記の告知書類には、OCR用申請用紙を使わない申請方法として以下の4つの方法が掲載されています。
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オンライン登記申請
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登記・供託オンライン申請システムによる登記すべき事項の提出
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登記すべき事項を磁気ディスク(CD-R又はFD)に記録し、提出する方法
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申請書に直接記載する方法
一番下の「申請書に直接記載する方法」は法務局的に一番面倒だと思いますので避けた方がいいでしょう。
このあたりの作業に関しては、士業にすべてまかせるなら司法書士の先生が全部やってくれる事なので、OCR用申請用紙を使用しないのであれば登記の申請者は押印の必要すらありません。
どうしても自分達で申請手続きをしてしまいたいというのであれば、一番手っ取り早いのはCD-Rに「登記すべき事項」のデータを記録して法務局に提出する方法だと思います。オンライン関係は使えるようになるまで手間暇かかりますので。