最近のネットを利用した電子申請でよく利用されるようになった電子証明書というものがあります。

書類で申請するのであれば実印を押して本人作成であることを証明すればいいのですが、電子申請の場合は提出する書類が電子データなので、物理的に印鑑を押すということができません。

Certificate
Certificate / Werner Vermaak

そこで押印の代わりに、申請に使われる電子データが利用者本人によって作成されたことを証明する為に利用されるのが【電子証明書】です。

【電子署名】とも呼ばれます。
この電子証明書にはいくつか種類があります。
例えば自分達行政書士が定款認証などで使用する、行政書士電子証明書

他には司法書士用の電子証明書。また法人用の電子証明書なども存在します。こういった専門職が使用する電子証明書以外に、一般の人が利用できて最も簡単に入手できるのは、公的個人認証サービスの電子証明書です。

公的個人認証サービスの電子証明書

公的個人認証サービス

これは都道府県知事が発行しているもので、各地方自治体(自分が所属している市役所)で手続きを行えば住基カードの中に電子データを格納して手に入れる事が可能です。あまり一般の方だと利用する機会はないと思いますが。

自分の場合は、行政書士用電子証明書と公的個人認証サービスの電子証明書の2つを所持していますが、行政書士用はやたらと仕事で使うものの、公的個人の方は年に1回確定申告の電子申請の時ぐらいしか登場する機会がありません。

公的個人の証明書は正直いるのかどうなのかわからない状態ですが、500円の費用しかかからない為、なんとなく所持しているという感じです。

また、これらの電子証明書は一度入手すると永久に利用できるのかといえばそうではありません。両方共有効期間は最長で3年間で、更新手続きを行わなければ失効します。

ちなみに行政書士用電子証明書の場合は、期限が近づくとメールで更新のお知らせが何回かに分けて届くので、忘れないうちに手続きをしておけば大丈夫。

以前行政書士用電子証明書を更新した時の話→こちらの記事

更新の場合は新規に比べてちょっとだけ料金が安くなったりします。

公的個人認証サービス電子証明書の期限

行政書士用電子証明書に対し、公的個人認証サービスの方はメールアドレスなどは登録することがないので、どうやって有効期限を管理しておけばいいだろうか?と思っていたのですが、今回自分の所持している公的個人の電子証明書が有効期限切れに近づいた事により、ようやく判明しました。

こちらは期限が切れる二ヶ月ほど前に市役所より【電子証明書の更新手続きのお知らせ】という案内の書類が届きます。

その中には、「あなたの電子証明書は平成○○年○月○日をもって有効期間満了となるので更新を希望される場合は役所の窓口で手続きをしなさい」、という内容が記載されています。

ところが有効期間の満了日は記載されているものの、その日付は二ヶ月ほど先の話であり、一体いつから更新手続きができるのかどうか等、詳細が全く記載されていません。

ということで早速市役所へ問い合わせの電話。

聞いてみると、特に更新手続きについて期間というものはなく、いつでも手続きはできるそうです。ただし、更新手続きをした日から起算して新たに3年間の有効期間が始まるので、有効期間満了日よりもあんまり手前の日に手続きをしてももったいないですよ、ということでした。

公的個人の電子証明書の場合、更新しようがもう一度新たに発行してもらおうが、費用は3年間で500円というのは変わりません。

その為、別に有効期間が過ぎてから更新手続き(再度新規?)をしても同じですので、都合に合わせて窓口に来てくれればいいです、という案内でした。

まあ、そんなに必要不可欠なものではありませんし、気が向いた時に更新にいけばいいかなあという感じです。