前回の記事の補足のようなもの。
行政書士電子証明書の購入と割引クーポンについて。

Award certificates
Award certificates / Ben Sutherland

セコムトラストシステムズの行政書士用電子証明書には有効期間の長さに応じて2種類の料金体系があります。

期間は2年と3年。

  • 2年 料金15,120円(税込み)

  • 3年 料金22,680円(税込み)

通常、料金はこのままの金額ですが、条件によってはここからもうちょっと安くなるクーポンを入手できますよというのが今回の話。

そのクーポンはどこでもらえるのかというと最寄りの商工会議所です。

商工会議所の会員なら提携電子証明書の割引販売制度を利用できる

行政書士の場合、地域の商工会議所に所属しているつまり商工会議所の会員になっている人及び事務所も多いと思いますが、会員向けの制度として電子証明書の割引販売用のクーポン券を発行してもらえます。

どの程度安くなるのかというと以下の通り。

  • 2年版 通常料金から2,000円割引

  • 3年版 通常料金から3,000円割引

提携電子証明書の割引販売制度のご案内 - 日本商工会議所

年間に換算すると1000円安くなるだけの話なので、何万円も割り引かれるという話ではありません。でも商工会議所に所属しているといくばくかの会費は半年に一度くらい支払っている事ですし、せっかくなので貰えるものはもらっておいた方がいいのではないかと思います。

以上のような内容のクーポンとなっていますので、電子証明書の購入費用が安くなるクーポン券を取得できる条件は商工会議所の会員になっている事です。

商工会議所と商工会は違う組織なので注意

ひとつ注意点というほどのものでもありませんが、気をつける点。
「商工会議所の会員である」事がこのクーポンを利用できる条件です。
それにあたり、商工会議所と非常に名前の似た組織に商工会という組織も存在します。

名前が同じような感じなので、たまにこのふたつが同じものを指していると思っている人がいますが、実は違う組織です。

商工会議所は、地域性(地域の基盤)・総合性(あらゆる業種・業態の商工業者から構成)・公共性(組織や活動などの公共性)は商工会と共通する面が多い。 事業目的も、商工会議所は地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業など国際的活動が含まれるのに対し、商工会は、経営改善普及事業などの小規模事業施策に重点を置くとなっている。 なお、商工会の事業に含まれない事業としては、特定商工業者(法定台帳)・貿易証明(原産地証明)・電子認証事業などがある。

wikipediaより →商工会議所と商工会

今回の場合の違いとして、商工会議所には提携電子証明書の割引販売制度がありますが、商工会にはありません。従って商工会に所属している場合は電子証明書の割引クーポンが使えないという事になります。

自分が会員となっているのが商工会議所なのか商工会なのか要確認です。

所属している商工会議所へ電子証明書の割引クーポンを申し込んでみる

さて、自分が会員になっていたのは商工会議所だったのでさっそく申し込んでみる事にしました。といっても普段あまり商工会議所を利用する事がなかったのでどこで何をしていいのかわかりません。

とりあえず情報収集。
「行政書士用電子証明書 割引クーポン 商工会議所」でググってみます。
いくつかの商工会議所の申し込みページらしきものがひっかかりました。

北九州商工会議所 電子証明を取得したい

電子証明書購入割引サービス | 名古屋商工会議所

他府県の商工会議所では、申込書がそのままサイトからダウンロードできたりクーポン申し込みにあたっての手続きの流れが結構詳細に記載されていたりします。
ところが、うちの地元の松原商工会議所はホームページをのぞいてみても電子証明書に関する説明はあるものの、割引クーポンに関してはどこにも説明が載っていません。

そこで電話で問い合わせてみました。
松原商工会議所電話と相談する事しばらく。あまり前例がなかったのか、調べてから折り返し電話をいただける事に。

そして待つこと少しの間。
商工会議所より折り返しの電話があり、必要な手続きがわかったとのこと。最終的に来所して申込書等を記入してもらう必要があるという話に。

タイミングがいいというか、ちょうど近いうちに松原商工会議所で行政書士の無料相談会が開催され、それに参加する予定がありましたので、そのついでに申し込みと受け取りを行うという流れになりました。

商工会議所にて電子証明書用の割引クーポンを入手

商工会議所での無料相談会当日。
とにかく暑い。8月大阪ムシ暑い。

無料相談会が始まる前に申込書を記入し無事クーポン券を入手。

クーポンコードが印刷された用紙は、裏側に商工会議所の印鑑が押され会員判別書類となっていました。

このクーポンコードを利用して電子証明書を申し込む際には、添付書類としてそこの商工会議所の会員である事を証明する書類が必要になります。
それを会員判別書類と呼びます。

会員カードがあったり会員証などが発行されているのであればそれのコピーでも構わないのですが、ここの商工会議所はそういった会員証の類いを発行していません。
そんな時にはこのように用紙にその商工会議所の印鑑を押してもらう事により、会員判別書類として使用する事ができるそうです。

ただ、実は今回の手続きの前にセコムトラストシステムズに電話で問い合わせてみたところ「クーポンコードを間違いなく入力してくれれば申し込みにあたって会員判別書類は必要ない」という回答を得ていたので、ひょっとしたらこれらの書類は不要なのかもしれません。

セコムトラストシステムズいわく「商工会議所のホームページの内容が更新されていなくて情報が古い」という事でした。

このクーポン券に記載されている説明書きにも「クーポンコードをご入力いただいたにもかかわらず、会員判別書類が同封されていない場合は、通常料金にて再度ご請求する場合があります。」というように少しぼかした書き方になっています。実際どうなんでしょう?

でも持っていても仕方がないので申し込みの際にこの書類は同封して郵送しますけれども。

割引クーポンを利用して電子証明書を申し込む際は窓口が別になる

クーポンを利用して行政書士電子証明書を申し込むには通常の申し込み窓口と別のところからになります。
行政書士電子証明書 お申込画面【セコム】

一応クーポン券での申し込み方法などもチェック。
クーポン券での申込方法|FAQ【セコム】

それ以降の手続きは通常の電子証明書の申し込み手順と同じです。