前回の記事の続きです。
古物市場リストを入手する為の【開示請求】について。
警察署の保管する【古物市場主名簿】を開示してもらうためには、情報公開法に基づく【開示請求】をすればよい、というのが前回までの話でした。
なお開示請求をする相手先は、「最寄りの警察署」ではなく「警察本部」の方です。
例えばこのあたりなら古物商許可の申請をするのは「松原警察署」ですが、名簿の開示請求をするのは「大阪府警」に対して、となります。
では具体的にどのようにすれば公文書の開示請求ができるのか。
実はこれに関する具体的な答えはありません。
なぜなら各都道府県警によって請求手順が違ってくるからです。
最近ではネットでの公開請求の申請が出来るところも増えてきています。
しかし別に電子申請をせずとも電話だけでよかったり、場合によっては【正式な手続き】というもの自体が存在しないようなところもあります。
手続きがないというのは、「電話で請求すればそのままリストを送ってくる」ようなケースです。
開示請求後の古物市場主名簿の入手の仕方も様々。
厳格なところでは、開示請求をすれば「開示決定通知書」という書類が送付され、その通知書を持参して県警まで取りに行かなければならないところもあります。
かと思えば、電話で「ください。」というとそのままFAXでリストが送られてくるような県警もあったり。
ちなみに大阪では郵送で送られてきます。
必要な費用はコピー代と郵送費。(費用も都道府県によって様々です。)
開示請求をしてから実際にリストが手に入るまでの時間も、2週間ほどかかる場合もあれば、2~3日で手に入る事もあり、こちらも一定ではありません。
大阪で開示請求をするなら
ちなみに大阪の場合、大阪府警のサイトにこんなページがあります。
手順はここに書いてある通りに進めればいいだけですが、若干説明不足なサイトなので少しわかりにくいですね。
インターネットで申請したいと思うのであれば、インターネットによる行政文書公開請求についてのページへ進み、一番下の【送信フォーム】から必要事項を入力し、送信します。
入力事項についてはある程度考えればそんなに難しくありませんので、ここでは細かく説明はしません。
必要事項を入力して送信するとしばらく経った後、とあるところから電話が架かってきます。
電話でのやりとりで、古物市場主名簿を送ってもらうにはどうすればいいのか詳しく説明してもらえます。後はその通りに実行するのみ。
興味のある方は是非、自身で試して下さい。
さて、これで【古物市場リスト】は手に入りました。
このリストについては色々と活用法があります。→続く