大阪府行政書士会で開催された倫理研修を受講してきました。

なぜならば、昨年終わり頃にこんな通知が届いていたからです。

平素は会務運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本会では倫理研修運用細則により会員に倫理研修受講を義務付けているところでございますが、貴殿におかれましては、未だ受講されていません。

つきましては、本年度中に必ず倫理研修を受講されますようにご通知いたします。なお、本年度中に受講されない場合は、倫理研修運用細則の遵守違反になりますことを申し添えます。

倫理研修とは

大阪府行政書士会倫理規程、倫理研修運用細則により平成21年度から5年度以内に1回の倫理研修受講が義務になっています。

倫理研修運用細則

第2条 個人会員は、本会主催の倫理研修(以下「倫理研修」という。)を、本会の採用する会計年度(以下「年度」という。)の5年度以内に1回以上受講しなければならない。

詳しくは大阪府行政書士会の規定集のページで。

この行政書士会主催の倫理研修を受けなければ倫理研修運用細則の遵守違反、場合によっては職務上請求書が使えなくなったりします。「場合によっては」というのが職務上請求書取扱規則の19条5項に関する事なので、大半の人は関係ない話しだと思いますが。

また成年後見制度に関わる首長申立の業務を受託を希望する場合は、応募の要件として倫理研修を受講済みでなければなりません。

わりと期間に余裕があったのでしばらく放置していたところ、いつの間にか今年度が最終期限となっており、上記のような通知もきていたので滑り込みで受講したというのが今回の状況です。

平日に動くのがなかなかきついので本当は土曜日に開催される方がよかったのですが、申し込もうと思った段階で土曜日日程の研修はすでに定員オーバーとなっており、やむなく平日開催の日程で受講する事となってしまいました。

受講

今回は研修会場が大阪府行政書士会本会の会議室。
到着。

なんだかんだしている間に研修開始。

一応カリキュラムは
1時限「業際問題」

2時限 業務上のコンプライアンス(第1~3業務部関連部門)

などなど。間に休憩を挟みつつ3時間超に渡って行われました。
個人的には業務上のコンプライアンスに関しての欠格事由と本人確認についてがなかなか勉強になりました。

今までもそれなりにやっているつもりでしたが、もうちょっと業務手順の中でこの部分の重要度を上げておこうと思います。

でもやはりずっと話を聞きっぱなしというのは疲れます。
自分の集中力の続かなさを感じつつも長丁場の研修は終了。
終わって本会の外に出た頃にはすっかり日も暮れていました。

オンラインでも受講できるらしい

後で知ったのですが、この倫理研修はオンラインの動画受講でも代用できるそうです。

※↑IEでないと表示されません。

ただそのお知らせがあったのが今年(2014年)の1/24だったので、自分が申し込んだ段階ではまだこの案内はありませんでした。受講するのに3時間かかるので、最初からe-ラーニングでOKなら多分そちらを選んでいたと思います。

今回は別の用事があり、どちらにしても本会に足を運ぶ必要があったので、構わないといえば構わなかったんですけれども。