新型コロナウィルス感染症対策の一つとして、家賃支援給付金の申請が2020/7/14より開始されました。
申込の期限は2021/1/15までです。

この家賃支援給付金は、コロナ救済策の一貫として行われていることもあり、その他の給付金などと非常に似た申請要件・必要書類となっています。

特に良く似通っているのが、持続化給付金。
申請の全てが原則オンラインとなる点など、類似点は多いです。

ただそうは言っても単に売上の比較だけでよかった持続化給付金と違い、あくまで家賃支援がベースとなっているため、必要書類が増えています。その中でも重要な部分を占めるのが、建物賃貸借契約書。

実際やってみるとこれがなかなか曲者で、持続化給付金のイメージをもって臨むとかなり苦労することになります。

以下、申請の覚書です。
※申請者が法人と個人の場合で必要書類等変わります。下記は、個人事業主が申請する場合の手順その他になります。

家賃支援給付金の給付要件と算定額

その前に、家賃支援給付金が申請可能な条件について。

条件は下記の3点

  • 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

  • 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コルナウィルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること
    (1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月の売上と比較して50%以上減っている。
    (2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減っている。

  • 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

給付される金額のおおよその目安は下記の通り。

申請日を含む直近1か月分の家賃(賃料+共益費+管理費)の2/3×6か月分。
※一月の賃料が37.5万円を超える場合には別計算式になります。この金額が一括で支払われます。

算定根拠となる賃貸借契約が下記の該当する場合は、対象となりません。

  • (1)転貸(又貸し)を目的とした取引(※転借ではないことに注意)

  • (2)賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引

  • (3)賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等内の取引(親子間での賃貸借などがNGになります)

マイページの作成

ここから、実際の申請手順覚書です。
持続化給付金と同じく、まず最初は家賃支援給付金の特設サイトにて、マイページを作成します。

特設ページはこちら。
家賃支援給付金

「申請する」をクリック

申請前の準備物に関する案内が表示されます。

ちなみに、後々申請中に絶対思うと思いますが、ここの注意書きでもう少し増やして欲しいところがあります。

その下の欄で、事業形態を選択、そしてメールアドレスを入力します。今回は個人事業者を選択。

※ここで「法人」を選ぶと、入力欄が少し変化して法人情報の入力が必要になります。

後は一番下にある「上記に同意して次へ進む」をクリック

次の画面でメールアドレス等問題なければ、

右下の「次へ進む」をクリック

先ほど入力したメールアドレスへ手続き用のメールが送られます。

持続化給付金の時もそうでしたが、たまにお客さまより「メールアドレスを登録したのに手続き用メールが送られてこない」といった問合せがあります。

おそらく迷惑メールフォルダに入っているか、受信用のアドレスが携帯用のメルアドなのでサーバーで弾かれているか、もしくは入力したメルアドがそもそも間違っているか、どれかに該当すると思います。

必ず、info.yachin-shien.go.jpからのメールが届くようにしておきましょう。
当事務所が代行する場合、メールが不達になったことは今までありません。

ログイン情報の登録

先ほどのメルアド登録が滞りなく終わっていれば、ログイン情報登録用のメールが届いているかと思います。
そのメールの記載内容より「下記アドレスより、ログイン情報の登録にお進み下さい」のリンクをクリック

ログイン情報登録画面へ進みます。
任意の手続き用のログインIDとパスワードを入力し、

ページ下にある「登録する」をクリック

なお、記載されていませんがログインIDは6文字以上必要です。

ログイン情報の登録が終了すれば、マイページが作成され、下記のような登録完了メールが届きます。

申請は今設定したIDとパスワードを使用して、 https://reception.yachin-shien.go.jp/ から行うことになります。

家賃支援給付金の申請開始

マイページ作成まで終われば、下記ページより申請へと進んでいきます。
まずは、家賃支援給付金マイページのログイン画面へ。

ここで先ほど設定した、手続き用ログインIDと手続き用パスワードを入力し、ログインします。

ログインは一番下のボタンをクリック

ちなみに、持続化給付金の申請で使用したログインIDは使用できないそうなので注意。その場合はログインIDを作成し直しになるそうです。
自分及び当事務所↓では、IDやパスワードは絶対に使い回さず、何かあるたびに都度都度新しく作成するので問題ありませんでしたが、持続化給付金から使い回している場合は、ここで一度つまずくことになります。

というか、ログインIDの作成画面で何故この注意書きが書いておらず、この時点になってやっと案内されているのか非常に謎。
面倒な人はここで一度心が折られると思います。

ともあれ、準備も整ったのでようやくここから申請開始。

家賃支援給付金申請開始 (1)宣誓

なおここから先、申請は全部でサイト上において大き8項目に渡って入力を行うことになります。とりあえず長丁場なので、8項目まで辿り着けば終了と思って、こなしていきましょう。

申請手続きは、持続化給付金や大阪府休業要請支援金(外含む)などと同じように、まずは宣誓及び誓約事項への同意から行っていきます。

なお、宣誓に関してはここでの入力以外に、誓約書への直筆でのサインも必要となります。
ここから先に進んで最後のあたりの手続きで、署名済みの誓約書をスキャンもしくは画像等で電子データとして取り込み、添付しなければなりません。

あらかじめ準備しておきましょう。

誓約書はこちらからダウンロードできます。
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

では、入力していきます。といっても上から準備チェックしていくだけです。
まず最初は申請前の確認事項などが表示されているので確認。

説明を読みつつ、そのページを下にスクロールしていくとチェック項目が登場

説明にもある通り、すべての項目に同意しないと申請手続きが進められませんので、ここは全部チェックを入れていきます。

チェック項目によっては、チェックを入れる毎にポップアップで詳細な説明が表示されるものもありますので、ちゃんと理解しながら進めていきましょう。

全項目にチェックを入れると右下にある「一時保存して次へ進む」をクリック。

(2)基本情報入力

まずは基本情報の入力

基本情報の入力項目を大きく分けると

屋号・雅号

申請者住所(本人確認書類と同じ)

ちなみに、本人確認書類(免許証)の住所と実際に住んでいる住所が違う場合はどうすればいいのかコールセンターに聞いてみると、本人確認書類通りの住所を書くようにとのことでした。

書類送付先

本人確認書類と同じなら、「住所コピー」を押すだけで入力できるので、簡単です。

業種

設立年月日(開業日)

氏名・生年月日・電話番号等

持続化給付金などの申請をしたことがあれば、このあたりは特に問題ないかと思います。

最後に「一時保存して次へ進む」で次の項目へ進めます。

最終的に申請データを送信するまでは、今入力した項目の修正は可能です。

(3)売上情報の申請方法

売上情報の申請方法について選択します。

冒頭に申請方法の考え方について説明があります

引用

  • 基本的には、直前の事業年度の確定申告書に記載の売上により、売上の減少率を計算します。しかしながら、通常の計算では、売上の減少率にかかわる要件(1か月の売上で比較する場合は50%以上)に満たない場合や、通常提出される書類では計算ができない場合があることから、状況により売上を比較する年度や売上入力の考え方、添付いただく書類が異なります。

  • 各特例の説明文をご確認いただいた上で、売上が減ったことを、どの方法で申請するかご検討いただき、いずれかをご選択下さい。

  • いずれかの申請方法により売上の減少率を計算した結果、要件に満たない場合は、給付の対象となりません。

この項目は選択するだけ、特にややこしく入力する部分がありません。

今回は、「一般的な申請方法(下記特例事項に該当しない)」を選択して進めていきます。

なお、この一般的な申請方法以外の申請方法としては、下記の3つの特例があります。

  • A.新規開業特例(2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例)

  • B.罹災特例(2018年または219年に発行された罹災証明書等を有する者に対する特例)

  • C.事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)

また、Aの新規開業特例で申請しようとする場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」・「事業開始等申告書」等の書類が別途必要となります。複数の特例を組み合わせることも可能。

選択が済めば、最後にまた「一時保存して次へ進む」で次の項目へ。

(4)名義に関する確認事項

続いて名義に関する入力事項。
申請者の名義と、確定申告書・振込先銀行口座と同じかどうかを入力します。

「一時保存して次へ進む」で次の項目へ。

(5)売上入力

次に比較する売上に関しての入力です。

冒頭、下記のような説明文が記載されています。

お手元に、2019年の確定申告書等をご準備いただき、各種情報を入力してください。
2019年の売上を確認するために添付する書類として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない方において、2019年分の確定申告書類の代わりに、2018年の確定申告書類または2019年の住民税の申告書をご準備下さい。

ここでは売上の減少に関する項目を入力していきます。
なお、5・6・7月の3か月の売上で比較する場合、8月に入ってからでないと3か月経過していないので、まだ申請出来ません。

このブログ記事の時点ではまだ7月中のため、選べるのは「1か月の売上で比較」のみとなっており、下記のスクショは全て「1か月の売上で比較」のものになっています。

※追記
2020/8/14より、3か月の売上比較での申請が可能になります。

今年度の売上について、対象月やその月の売上を入力します。

今年度の比較月の売上が0円であった場合は、その理由に関しての入力項目があります。ただ、その理由をテキストで書いていくわけではなく、3つの選択肢から選ぶ形になっています。

逆に売上が0でなければこの項目はグレーアウトして入力する必要がありません。

続いて青色申告決算書の提出有無と前年度の売上金額の入力

白色申告の場合や、青色申告をしていても確定申告時に決算書を提出していない場合は「いいえ」を選ぶことになります。

少し説明。
仮に、売上を比較する今年の該当月を5月としたとします。
青色申告で決算書も提出している場合は、昨年の5月と比較することになります。

しかし、白色申告もしくは青色申告決算書を提出していない場合は、昨年の1年間の売上を12で割って月の平均売上を出し、その金額と今年の5月を比較して50%以上減少しているかを確認することになります。

5月を選んだ場合でも、白色申告等の場合であれば、昨年の5月と比較しなければならないわけではありません。

入力した後、ページ下にある「上記の内容で受給資格を確認する」をクリックすれば、給付対象となるかどうか判定されます。

給付対象であれば、こんな表示になります。

「一時保存して次へ進む」で次の項目へ。

(6)-1 土地・建物に関する賃貸借契約情報追加・編集

さて、今回の申請で一番大変なのがここからの賃貸借契約に関する項目の入力です。

まず、「新規追加」をクリックして、賃貸借契約の入力画面へと進みます。

このスクリーンショットではすでに1件入力済みのものなので、1件入力されていますが、最初は何もありません。追加されるとこのように賃貸借契約毎に表示が増えて行きます。
複数の物件の家賃を支払っている場合は、新規追加していってそれぞれについて入力していくことになります。

上記の新規追加をクリックして入力を進めていきます。
かなり長いです。

「新規追加」をクリックしてまず最初に表示されるページで契約書類の有無が確認されます。今回は賃貸借契約書があったので「土地・建物にかかわる賃貸借契約書をもっている」にチェック。

なお土地・建物を借りているが、賃貸借契約がない場合は「賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)」で代用できます。そのあたりの説明もあり。

右下にある「次へ」をクリック

入力画面冒頭、まずは色々と説明が記載されています。

少し抜粋

賃貸借契約等にもとづく土地・建物の賃借人として、以下に該当することをご確認ください。

  • 2020年3月31日以前から現在(申請日)まで事業を継続していて、それに伴う賃料及び共益費・管理費を払い続けている。

  • 直前で、賃料及び共益費・管理費を支払っている。
    ※ただし直前1か月の支払より前に、賃貸人の同意の下、支払いの猶予・減免を受けている場合を含みます。

ここからわかる通り、例えば8月に申請するとすれば、直近3か月分なので5・6・7月に支払った証明が必要となります。ただその場合、5月や6月の賃料が減免・免除されていても構いません。
直近の1か月(この場合は7月)の支払いが契約書通り、正規の賃料を払っていれば、5・6月に関しては、「支払免除等証明書」を使用することで支払いを証明する書類に変えることができます。

支払免除等証明書はこちらからダウンロードできます。
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

続いて、給付対象となる契約期間についての説明

抜粋

【申請日より前に契約が満了する場合】
契約開始日が2020年3月31日より前で、申請日までの間に契約が更新され、契約満了日が申請日以降となっている場合は、給付対象となります。
※契約開始日が2020年3月31日より前で、契約が自動更新されず、申請日より前に契約が満了している場合は、給付対象となりません。

入力事項に関しては、賃貸借契約書に書いてあるそのままを記載していけば大丈夫です。

まず、契約書の改訂や引っ越し等があったか?

契約基本情報

賃貸借契約に関する情報を入力していきます。

賃貸人情報

続いて賃貸人(貸主)の情報入力。「賃貸人の情報を入力する」をクリックすると入力項目が記載されるので、それに沿って入力していきます。

賃貸人の情報を入力をクリックすると賃貸人情報入力画面がポップアップします。

賃貸人の氏名・住所や電話番号等を入力していきます。ちなみに個人が貸主の場合で、姓と名の間にスペースをいれると何故かエラーがでます、氏名はひっつけて入力しましょう。

そのまま入力を進めていくと、「今の賃貸人と契約書に書かれている賃貸人が一致している​」のチェック項目があります。

抜粋

  • 今の賃貸人(かしぬし)と契約書に書かれている賃貸人(かしぬし)との名義が一致していない場合は、選択肢より不一致の理由を選択してください。(選択肢がない場合は、「その他」を選択し、理由を入力してください。不一致の理由が「改姓」である場合は、「改姓」欄にて旧姓を入力してください。)

  • また、参照先(リンク)より「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等の名義が現在の賃貸人等と異なる場合)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
    ※書類添付(アップロード)画面にて添付してください。

ここの説明は書いてあることそのままですが、賃貸人が契約当初と変わっていても「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等の名義が現在の賃貸人等と異なる場合)」を使用すれば大丈夫です。

なお、「いいえ」を選ぶと賃貸人の名義が変更している理由を選択する項目が増えます。

さらに現在の賃貸人の情報入力欄も追加されます。

最後に「入力内容を確定する」をクリック

今入力した内容が賃貸人情報欄に反映されます。

管理者情報

次に管理会社情報入力。管理会社が間にいないのであれば、「なし」でいいです。

賃借人情報

そして賃借人(借主・申請者)情報の入力。ここも契約書通りに。入力していきます。

「賃借人の情報を入力する」をクリックすると賃貸人情報と↑同じように今度は賃借人情報欄が表示されます。

賃貸人の時と同じように入力していきましょう。
なお今回の申請では、契約書上の賃借人と申請者が別の人となっていました。そのような場合ここの賃借人は「契約書上の賃借人」を入力します。実際に借りている現在の申請者の住所・氏名等を入力するのではありません。

もちろん、申請者と契約書上の賃借人が同じ人であれば、それをそのまま入力すればいいです。

こちらも入力を進めると「申請者と賃借人が一致している」のチェック項目がありますので、該当する方にチェック。

  • 申請者と賃借人(かりぬし)との名義が一致していない場合は、選択肢より不一致の理由をご選択ください。(選択肢がない場合は、「その他」を選択し、理由を入力してください。不一致の理由が「改姓」である場合は、「改姓」欄にて旧姓を入力してください。)

  • また、参照先(リンク)より「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等の名義が申請者と異なる場合)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
    ※書類添付(アップロード)画面にて添付してください。

こちらも賃貸人情報の時を同じく、契約時と賃借人の名義が変わっていても「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等の名義が申請者と異なる場合)」を使用することで代用可能です。

ちなみに名義が変わっている場合(「いいえ」をえらんだ場合)は、その理由を聞かれる項目が一つ増えます。該当するものを選択します。

選択肢の中から「その他」を選ぶと、理由の入力欄が増えます。

この理由欄の入力は255文字以下でなければいけないという謎の縛りがあります。しっかりした理由を書いてその文字数以上になるとエラーが出ます。事前に用意しておかないとめちゃくちゃ面倒。注意です。イライラ。

このスクショを撮った申請の時は、賃借人が契約時と変わっているだけでしたのでありませんが、「その他」を選ぶと、255文字制限のある理由欄の項目が追加されるのは、賃貸人情報の入力画面でも同じです。

とにかく入力が終われば「入力内容を確定する」をクリック。

これで賃借人情報が反映されます。

土地・建物に関する賃貸借契約情報

契約締結日を入力。

余談ですが、契約書に契約日付が記載されていない契約書をちょこちょこ見かけますが、あれはなんなんでしょう。

契約期間入力

契約の終了日の入力について説明が記載されています。

契約終了日の入力方法

  • 賃貸借契約書に記載されている申請日以降の契約終了日を入力してください。

  • 契約開始日が2020年3月31日より前で、申請日までの間に契約が更新/改訂されており、新たな契約書をお持ちの場合は、新たな賃貸借契約書に記載されている契約終了日を入力してください。
    ※契約開始日が2020年3月31日より前で、自動更新に関する条項が記載されている場合は、元の賃貸借契約書に記載されてる契約終了日を入力してください。

申請日までの間に契約を更新したか

売上に応じて賃料の金額が変わるか

次に賃料に関しての入力。
なお、ここでは「2020年3月31日時点の賃貸借契約書に記載された1か月分に相当する賃料」を入力します。
「実際に支払った賃料」ではないことに注意。

入力するのは、あくまで契約書に記載されている2020年3月31日時点の1か月分の賃料です。

そのあたりも説明が記載されています。

2020年3月31日時点の賃貸借契約書に記載された1か月分に相当する賃料を入力してください。

土地・建物に関する賃貸借契約における物件情報

家賃以外の物件情報を入力していきます。

自宅兼事務所かどうか

自宅兼事務所でも申請は可能です。

転貸しの有無(転借ではないので注意)、物件の種類を入力。

物件名及び所在地を入力。

物件の使用用途を入力。

今入力した物件以外に別物件があるのであれば「物件を追加する」をクリックします。なければそのまま下へスクロールします。

複数の物件を賃貸借している場合は、ここまでの作業を物件毎に新規追加で繰り返します。

賃料の支払い情報

支払い情報を入力していきます。なお、ここは契約書上の賃料ではなく実際に支払った金額を入力します。

入力前にご確認ください

  • 過去1か月以内の支払実績を税込金額で入力してください。(支払実績を証明する書類に関しては過去3か月分の提出が必要です)
    例)申請日が2020年7月15日の場合、2020年6月16日~7月15日までの期間の支払実績のこと
    但し、上記の支払方法が年払の場合は、2019年7月16日~2020年7月15日。

  • 1か月分に相当する金額を入力してください。

  • 賃料及び共益費・管理費の金額のみを入力してください。

  • 共益費・管理費がない場合は、賃料欄のみ入力してください。(共益費・管理費欄は「0」と入力)

  • 自宅兼店舗、自宅兼事務所については事業用経費として申請している賃料及び共益費・管理費の金額のみ入力してください。

  • 物件の一部を転貸している場合は、その分を差し引いた賃料及び共益費・管理費を入力してください。

  • 売上に応じて賃料、共益費・管理費の金額が変わる場合は、売上によって変わった賃料、共益費・管理費を含めた直近1か月の支払実績を入力してください。

  • 月払以外の支払方法である場合は、申請日から遡って一番最後に支払った1か月相当分の賃料及び共益費・管理費を入力してください。

支払い方法の入力

過去1か月以内に支払った賃料及び共益費・管理費

年払等、賃料および共益費・管理費を複数月分まとめて支払っている場合は、支払総額を対象の月数で割り、1か月分に相当する金額を計算した上で、入力してください。
(例:年払の場合、12か月で割った金額)
なお、まとめて支払うことで割引を受けた場合は、実際に支払った金額を対象月数で割った金額を入力してください。

直近で一番最後に支払った日の入力

賃料情報に関する添付書類

ここから賃貸借契約書等のアップロードを行います。
正直ここが一番面倒かもしれません。

まずは、ファイル添付前の確認事項を見てみます

ファイル添付前にご確認ください

  • 添付(アップロード)が可能なファイルは写真やスキャンなどの画像(JPG、JPEG、PNG)、またはPDFのみとなります。

  • 画像の容量は1ファイル10MBまでとなります。

  • 各書類は1書類につき1ファイルまで添付できます。書類が複数ページにわたる場合は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付してください。

  • パスワードで保護されているファイルは受付できません。

  • よくあるあやまりもご確認の上で申請してください。

↑各書類は「1書類につき1ファイルまで」添付できます。賃貸借契約書の場合、たいてい複数ページの冊子状となっているものがほとんどだと思いますが、その場合は全ページをまとめて一つのファイルにしなければなりません。

当事務所では、契約書を取り込むような場合には、最初から全ページを一纏めにして複数ページのPDFとして電子化することがほとんどなので問題ありません。

しかし、それぞれのページをバラバラに写真で撮り、画像として電子データ化しているような場合にはそれを結合して一つのファイルにしなければなりませんので、少し手間取るかと思います。
スマホのみで申請しようとすれば、ちょっと厳しい気もします。

続いて、最大に「はぁ?」となったポイント

賃貸借契約書等を添付(アップロード)いただくにあたり、下記項目に印をつけてください。

  • 土地・建物の賃貸借契約であることを示す箇所(契約書のタイトルなど)

  • 土地・建物を対象とした契約であることを示す箇所

  • 賃貸人(かしぬし)名

  • 賃借人(かりぬし)名

  • 物件名

  • 物件住所

  • 契約開始時期

  • 契約終了時期

  • 自動更新に関することが記載された条項

  • 賃料

  • 共益費・管理費

  • 転貸を目的としない契約であること(転貸が禁止となっていること)が記載された条項

賃貸借契約書を添付するにあたり、電子データ上の上記項目に印をつけなくてはなりません。それは別に構わないのですが、問題はなんでここに来てはじめてその案内があるの?というところです。
通常必要な資料は事前に電子データ化してから申請手続きに臨んでいると思います。スキャンしながら写真を撮りながら申請手続きを進めることは、おそらくないでしょう。

であれば、スキャンしか出来ないような環境ならもう一回紙の状態で印を付けてからスキャンし電子データ化しなければなりません。写真画像で電子データ化している場合も同じ。ここにきてこれはなかなか大変です。ここで一旦心折れる人も多いかと思います。

当事務所であれば、画像編集ソフトやAdobe Acrobat等を使用して、PDFだろうがJPGだろうがPNGでも何でも後からいくらでもPC上で丸印つけたりマークしたりが可能ですが、なかなかそれが難しい人も多いのではないでしょうか。出来れば申請前にこれらが必要なことを通知しておいて欲しいものです。

早速契約に関する書類をアップしていきます。

まず賃貸借契約書の添付。

この「賃貸借契約書(2020/3/31以前に締結)」の添付について、少し疑問点があったのでコールセンターで確認。結果的にそこでかなり時間をくってしまいました。

疑問点というのは、「ファイルを選択」のすぐ下に記載された

契約期間に2020年3月31日が含まれる賃貸借契約書等を添付して下さい。

という文言。

仮に、賃貸借契約書が平成23年~平成25年の2年契約となっており、かつ自動更新に関する条文が存在しないケースで申請する場合で考えてみましょう。

契約書上は、平成25年で賃貸借契約が終わっていることになります。
しかし現実では大家さんとの合意の元、賃貸借契約は継続し家賃も毎月払っており、事業所も使用し続けています。ただし契約書の更新は行っておりません。

この場合契約書には、2020年3月31日も申請日もどちらも契約期間としては含まれておりません。
もちろんこのケースでは、家賃支援給付金の申請にあたって「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」が必要になることは分かるので、その準備は出来ています。

ここで再び注意書きを見てみます。

契約期間に2020年3月31日が含まれる賃貸借契約書等を添付して下さい。

この文言通りに考えると、今手元にある賃貸借契約書は2020年3月31日が含まれていないので、ここで添付するファイルには該当しないと解釈出来ます。
しかし、そうするとここで添付する賃貸借契約書に該当する電子データが存在しません。何も添付しないことになってしまいます。

ちなみにこの項目で何も添付しないと、一番下の「一時保存して追加を完了する」がグレーアウトして押せません。つまり次に進めない状態になります。だからやはりここは何かのファイルを添付する必要があるようです。

また、「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」は用意できていますが、この証明書には契約期間が続いている事は記載されているものの、賃料に関する記載事項はありません。

賃料等が記載されているのは元々の賃貸借契約書だけ。
当然その内容も役所側で確認しなければいけないはずなので、普通に考えれば、「契約期間が過ぎている賃貸借契約書+賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」で内容の補完をすることになるよね?となるはず。

しかし、上記説明文を読むと「2020年3月31日が含まれる賃貸借契約書」はここで添付する電子データに含まれない、つまり元々の賃貸借契約書は添付出来ない、と解釈できてしまうという堂々巡り。

コールセンターで質問すると、当初対応してくれた女性の方は「契約期間が過ぎているが手元にある賃貸借契約書」の添付で問題ないと思いますが、確かに文言を見るとそれは間違っているようにも見えますね、ということで、確認してくれることになり、そこからしばらく電話口で待たされることとなりました。

結局、途中でそこの上司の方に電話対応が変わり、ここは「契約期間が過ぎているが手元にある賃貸借契約書」の添付で大丈夫です、という回答となりました。
ただし、この文言をどう解釈するのかという明確な回答はありませんでした。

法律の条文がどうとか規程がどうとかという話であれば、別で調べることも可能ですが、単に手続き上、賃貸借契約書の電子データをどの部分で添付するのかという、まあそれだけの話なので、何だかスッキリはしないものの、この部分に関してはそれで良しとしています。

続いて賃貸借契約書(2020/4/1以降に更新・改定)/改定覚書・更新覚書等の添付。
このスクショを撮った際の申請手続きでは、上述したように賃貸借契約書に自動更新に関する条文がない、かつ元々契約書に記載されていた契約の期間が過ぎているパターンだったので、ここで「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」を添付しています。

実は、最初コールセンターで確認した時は、「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」の添付はここではなく、このページの最後の入力項目である「その他の書類」のところで添付してくれという話でした。

しかし、あれ?それではここの説明文の記載と辻褄が合わないですよね?というような質問をいくつか経たのち、結局この項目部分で添付でいいという話になりました。

これも賃貸借契約書と同じく、申請手続きのどの部分で添付するのかというだけの話。
最終的には書類データをアップロードするという部分に変わりは無いので、ここもそれならそれで良しとしています。

ここの賃貸借関係の添付書類の部分だけで、コールセンターとかなりやりとりすることになり(とはいってもその大半は保留されての待ち時間)、結局1時間ほど電話し続けることになってしまいました。

支払いに関する書類

次に支払実績を証明する書類を添付していきます。過去3か月分です。家賃振込の控えや領収書、引き落としの通帳のコピーなどが該当します。
それらの書類がない場合は、「支払実績証明書」を利用すればOK。

資料を添付するにあたってまずは下記のような説明が記載されています。

  • 賃料の支払実績を証明する書類を添付(アップロード)いただくにあたり、下記項目に印をつけてください。
    【振込元名、振込先名、支払日、支払金額】

  • 1枚の支払実績を証明する書類に複数か月分の支払実績が記載されている場合、同じ書類を再度添付してください。

  • 支払実績を証明する書類が支払が半月払などの理由により3枚以上に分かれる場合、4枚目以降を「その他」欄に添付してください。

こちらも賃貸借契約書と同じく、書類の振込元名・振込先名・支払日・支払金額にマークをつけなければいけません。本当に申請手続き始める前にこういうのは知らせておいて欲しい。

1か月前の支払実績を証明する書類

2か月前の支払実績を証明する書類

3か月前の支払実績を証明する書類

なお、直近1か月前の支払いに関しては、ちゃんと支払っておく必要がありますが、2か月前および3か月前に関しては支払いの免除や減額がされているのであれば、「支払免除等証明書」で代用することが可能です。

もし、支払い実績を証明する書類が通帳の引き落としの場合は、通帳の該当ページのコピー以外に通帳の1ページ目の添付も必要になります。

これら以外に、契約書に記載の賃貸人や賃借人が現在の賃貸人・賃借人と違う場合には「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等の名義が現在の賃貸人等と異なる場合)」・「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等の名義が申請者と異なる場合)」の書類をここで添付します。

↑「その他書類を追加する」をクリックすると書類の添付画面が追加されます。該当するものを選んで、ファイルを添付します。

必要なファイルの添付が終了すれば右下の「一時保存して追加を完了する」をクリック

たまにこの「一時保存して追加を完了する」がグレーアウトして押せなくなっていることがありますが、少し待っていれば押せるようになります。待っても無理な場合は、「必須」となっている箇所の添付が抜けていることが考えられますので、このページの上まで戻って抜けがないかチェックしましょう。

(6)-2 土地・建物に関する賃貸借契約情報追加・編集

物件の追加が終われば、このように入力した物件の項目が増えています。

他に物件がなければ、ページを下にスクロール。

家賃に関する入力を行っていきます。ここからは全賃貸借契約の合計の家賃の月額を入力していくことになります。

確定申告書に記載のうち、給付対象となる1か月相当の地代家賃を入力

入力にあたっての注意事項として下記のものが記載されています。ここで入力するのは確定申告書類等に記載の1か月分相当の金額です。

ご入力にあたっての注意事項

  • 賃料および共益費・管理費のみを入力してください。

  • ご提出いただく確定申告書類等に記載の1か月分相当の金額を入力してください。

  • ご提出いただく書類に地代家賃の記載がない場合は、「0」円と入力してください。

  • 合併特例を選択された法人は、合併前の法人全ての1か月分に相当する地代家賃を合算し、入力してください。

続いて地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けているかどうかを入力。市区町村等から家賃に関する支援を受けていたとしても家賃支援給付金の申請は可能です。ただし貰える金額が変わります。

なおその下の説明書きにもありますが、

地方公共団体から賃料にあてるための支援金(申請時点から6か月以内の分として)が給付された、または、これから給付されることが決定している場合には、「はい」を選択。
申請日の前月までの分として、地方公共団体から支援金を給付されている場合は、「いいえ」を選択します。

家賃支援給付金と地方公共団体からの家賃支援額の両方がある場合の計算式についての説明が、ここに記載されていますが、このあたりは手引き等にも記載されているので説明は省略。

そして「家賃支援給付金の給付想定額を計算する」をクリックします。すると自動で今回の申請で給付予定の家賃支援給付金の額が表示されます

さて、ここまで入力が済めば「一時保存して次へ進む」をクリック。

(7)口座情報入力

支給される家賃支援給付金の振込先口座を入力します。
持続化給付金の手続きをしたのであれば、このあたりはほぼ一緒なので問題ないでしょう。

口座情報入力

口座種別と口座に関する情報を入力。「金融機関を検索」をうまく使えばかなり楽できます。

続いて口座番号、口座名義を入力。

口座名義は半角カナで。
以外と半角カナの入力は面倒だったりしますが、全角半角 変換ツールなどを利用すれば間違いありません。

姓と名の間は半角スペースを空けます。

最後に「一時保存して先へ進む」をクリック。

口座情報添付

通帳の画像やスキャンデータをアップします。

(8)書類添付(アップロード)

この項目では確定申告書や本人確認書類等を添付していきます。

売上確認書類

まずは確定申告書類のあり・なしをチェック

確定申告書がある場合は、まず第一表を添付

「確定申告書がない」を選ぶと、「住民税の申告書類」・「受信通知または納税証明書」などの代替書類の添付画面が開きます。

2019年の確定申告が青色申告であれば、決算書の添付画面が続きますが、今回の申請では白色申告だったのでここは省略。

そして売上を比較する今年の対象月の売上がわかる台帳を添付

この売上台帳↑はWordやExcelのファイルを直接アップロードでもいいそうです。

本人確認書類

続いて本人確認書類の添付

下記のいずれかの本人確認書類を添付してください。

  • 運転免許証、運転経歴証明書(運転免許書を返納されている方)のどちらか

  • マイナンバーカード(オモテ面)※通知カードは無効

  • 写真付きの住民基本台帳カード

  • 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
    なお、①から④を保有していない場合は、⑤または⑥で代替することが可能です。

  • 住民票の写しおよびパスポートの両方※パスポートは顔写真の掲載されているページ

  • 住民票の写しおよび各種健康保険証の両方

本人確認書類を添付します。

免許証なら裏面も必要です。

その他の書類

最後に申請者が自著した「誓約書」を添付します。

法人が申請者の場合は、代表者が自著します。

ここまでくれば、最後に右下の「一時保存して次へ進む」をクリックで終了。

申請内容確認

最後に確認画面

最初の宣誓事項から最後の添付書類まで、これまで入力した事項が1つのページにずらっと一覧で表示されます。

間違いがあればこの時点で修正することも可能。
「入力画面へ戻る」から修正したい該当ページへ戻ることが出来ます。

「申請する」をクリックすると修正は行えなくなります。よく見直しておきましょう。

問題なければ「申請する」をクリック。

申請完了画面が表示されます。

マイページへ進み「申請内容確認中」という画面が表示されれば、申請手続きは完了しています。

申請終了の案内メールが「申請内容の確認を開始いたしました」という件名で届きます。

あとは給付を待つだけ。
不備や追加などがあれば、メールアドレス宛にまず連絡がきます。

転貸借されている物件でも転借人なら申請者となることは可能

転貸借されている物件について少し追記。
家賃支援給付の対象となる建物が転貸借されている場合、転貸している人からの申請は不可だが転借している人が支援給付金の申請人になる場合は問題ありません。

わかりやすく例にすると

A・・・建物の所有者
B・・・Aから建物を借りてCに又貸ししている人
C・・・Bから建物を借りている人

こんな状態で考えてみます。

最初コールセンターに電話した時は、転貸している建物では申請は無理とのことでCは家賃支援給付金の申請者になれないと言われました。

しかし、申請要領を読んでも誓約書を見ても、どう考えてもCが申請者になれるはずなのでそのあたりを説明。

例えば、個人事業向け申請要領・原則の2-3-3に「給付額の算定根拠とならない契約」の①に「転貸を目的とした取引」があるが、「転貸借」という文言ではなく、「転貸」に限定されている。
誓約書の項目の中に「4.申請者は、申請に係る土地又は建物を他者に転貸していないこと」があり、そのすぐ後に「5.申請者は、申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認識していなかったこと。」という項目がある。
「5.」に至っては、そもそも転貸されている物件を借りている申請者(転借人)を想定しているようにしか見えない。
というようなこと説明。

しかしこれだけ説明しても(この時点で30分ほど電話をし続けていたと思います)やはり、建物が転貸されているなら家賃支援給付金の申請はできないの1点張り。

そして、いやそれは間違っていると延々やりとりした結果、最終的に上のほうへ書類で質問を出す?ので2~3日で回答の電話を貰えることになりました。
これが7/15頃の話です。

ところが2~3日で回答すると言っていたものの、いつまで待ってもコールセンターより折り返しの電話がきません。

とはいえCが申請出来ないはずがないので、上記のような事例があった場合は回答を待たずに申請する心づもり(これ原因で不備連絡が来たのなら、そこで戦って申請を通すつもり)でいると、8/4の今日になってようやく連絡あり。
2~3日で回答が来るはずがまたずいぶんと時間がかかったものです。

そして結果、上記のように転貸借がされている物件であっても、Cは家賃支援給付金の申請者になれるということで正式に認められました。

何故この部分にこだわったかと言えば、風俗営業許可を得た店舗の場合、この転貸借が非常に多いからです。

風俗営業の場合、建物を所有しているオーナーさんが風俗事業者と直接賃貸借契約を結ぶことを嫌がり、間に別の人を挟んで、又貸しで賃貸借しているケースがよく見受けられます。これはまあ色々理由があってのことです。

そんな感じでオーナーから直接の賃貸借ではなく、間に別の人が挟まっての転貸借であっても、最後の借主(上記で言えばC)が家賃支援給付金の申請者になることは可能という話。

ついでに言っておくと、持続化給付金と同じで「性風俗関連特殊営業(ファッションヘルス、ソープランド、デリヘルなど)」を行う事業者は家賃支援給付金の申請者にはなれません。
ここでの話は風俗営業1号許可のようなホストクラブやキャバクラ等を想定した話。後はお酒のメニューがあり1対1で接客の出来る料亭なども含みます。

生活保護サイトでも家賃支援給付金に関する解説記事を書いています。
家賃支援給付金(個人事業主・中小企業向)と住宅確保給付金に絡む生活保護相談 | 生活保護相談・申請のことは行政書士法人ひとみ綜合法務事務所