法務局といえば取り扱っている手続きは登記業務。
登記申請がらみは基本的に司法書士の業務範囲です。

とはいえ登記事由が発生する前段階での書類や、もしくは添付書類などの作成は行政書士業務の中にある事も多く、全然縁がない役所ではありません。

帰化申請などその窓口は法務局ですが行政書士が携わる事多い仕事です。
ただ今回は登記がらみの窓口の話。

一般的な書類の作成などは自力で調べてなんとかなるものですが、ものすごいイレギュラーな内容の議事録作成(株式会社やNPO法人等)などになってくると、念のため作成途中に法務局へ相談しに行く事もちょくちょくあります。

そんな時に利用するのは法務局内にある登記相談の窓口。
無料でいろいろと相談にのってくれます。

堺の法務局などは、時間帯にもよりますがわりと法人登記関係の相談窓口はすいています。しかし谷町にある大阪法務局本局は、見るたびに待っている人で一杯。
整理券を引いて待つことになりますが、待っている人数が十人以上なんてことも。

先日もちょっとした用事があり大阪法務局本局へ行ってみると、法人登記部門の相談窓口が相談者であふれんばかりとなっていました。

それだけなら普段通りの光景なのですが、この時ちょっと違っていたのは、その周辺をなにやら案内しながら案内用紙を配っている女性がいた事。
自分もそのへんをうろうろしていると話かけられ、このような資料をもらいました。

どうやら登記部門の相談窓口が予約できるようになったそうです。
ちなみに帰ってから法務局のサイトに行ってみるとその案内が掲載されていました。

大阪法務局

なお、このリンクからダウンロードできるPDFファイルと同じ内容のものが法務局管内の壁にも貼ってありました。

予約の仕方とか時間帯とかはそのPDFファイルを見ていただければ全部載っています。

それよりちょっと気になったのが案内PDFの中では

平成27年8月3日(月)から実施

となっていた事。今はまだ6月。
事前の案内にしてはちょっと早すぎというか何故この時期に?という感じがします。

それからもうひとつは、

大阪法務局では、不動産及び商業・法人登記に関する相談について、お待たせすることなく相談していただけるよう、予約制により行うこととしました(大阪法務局守口出張所では、昨年11月から実施中)

と記載されている事。
これだけでは、予約制がはじまると登記相談は全て予約しないとできないような内容にも受け取れます。

つまり、いきなり行って相談はできず必ず事前に予約をしておかなけれダメになるのかな?という疑問。

このあたり謎だったので、せっかく目の前に案内の人がいたこともありいくつか聞いてみました。

結果わかった内容。

まず、この予約制は2015年の8月からとなっていますが8月3日にいきなり開始されるわけではなくもう事前に予約したい人はできるようになっているという事。
この6月の時点でもう予約して相談したい人はできるそうです。

いきなりばっとやり始めるのではなく、徐々に浸透させていくつもりなのでしょう。

それから予約制が始まっても完全に全ての相談に事前予約が必要になるというわけではなく、別に飛び込みで法務局にきても相談は受けられるそうです。

ただ当然ながらちゃんと予約した時間にくれば待ち時間無しで対応してもらえますが、予約なしの場合は状況によってかなり待ち時間が発生する場合があるとのことでした。
それは現実、この時も目の前で繰り広げられていました。

ただでさえ大阪法務局本局は人が一杯で待つ時間も多いので、そのムダな時間がなくなるというのはかなりいい事でしょう。

自分の場合は、ちゃんと時間を決めてくるというより何か近くに行く用事があるついでに法務局にも立ち寄って、というケースが多です。そのため事前にかちっと時間を決めて立ち寄るという方法は難しいかもしれませんが、予約もできるというのはうまく活用すれば結構便利になりそうな気がします。