来月より消費税が8%へと増税されるという事で、値段の改定や対策など身の回りでもバタバタしています。でも駆け込み需要でもっと物が売れるのかなと思っていたのですが、想像よりも世間は冷静のようで消費税開始時のような混乱は見られません。
消費税分を含んだ値段表示については、2004年から商品の価格表示は総額表示を義務づけられていましたが、昨年成立した特別措置法によって2017年3月までは本体価格を強調する表示も認められるようになっています。
今までの税込み表示を見慣れた消費者にとっては、自分が見ている金額が税込みなのか本体価格なのか頭の中でちゃんと切り替えて考えなければなりませんので、そちらの方が混乱しそうです。
さて、消費税ばかりに目が行きがちですがこの2014年(平成26年)の4月から改正される税金関係の法律は他にもあります。これあんまり騒がれてないけれど改正されたんだ、というのが印紙税法です。
改正の案内は国税庁が配布しているパンフレットの中に載っています。
(2014/3時点)
少し内容を抜粋します。
「金銭又は有価証券の受取書」に係わる非課税範囲の拡大
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、一番一般的な例を上げるならば領収書の事です。
今までは3万円を越す場合には200円の印紙が必要でしたが今後はその基準の金額が5万円になるという話。
200円ぐらいと考えるかもしれませんが、事務的に結構面倒なもので、かつ数が増えれば金額も馬鹿になりません。収入印紙を貼っていなくても領収書としての効力は変わりませんが、貼らなければ脱税となってしまいます。
事業者に対して過度に事務負担を強いるということで、何かと批判の多い印紙税の制度ですが、これで多少楽になるのかも。あまり変わらないかも知れませんが。
そもそもPDFで作成した文書には印紙を貼らなくてOKという理屈もどうだという話ですし。
自分達行政書士が業務上発行する領収書は非課税文書です。
その為報酬を受け取ってからの領収書に印紙を貼る事はありません。
おかげでこの領収書に貼る印紙についてはあまり気にしていませんでしたが、少しずつ変化があるようです。