2011/3/31現在法務省のオンラインシステムのサイトのこちらのページに以下のような案内が掲載されています。
引用
●【重要】法務省オンライン申請システムの廃止について
(平成23年3月29日)法務省オンライン申請システムは、新たに運用を開始した登記・供託オンライン申請システムへの登記等手続の移行がすべて完了する平成24年1月以降、極めて利用の少ないシステムとなり、また今後の大幅な利用拡大も見込めないため、平成24年1月末日をもって廃止することとなりましたのでお知らせいたします。
なお、廃止の検討内容につきましては、電子政府の総合窓口(e-Gov)パブリックコメントをご参照ください。
どうやら現在稼働中のオンライン申請システムは、来年平成24年の1月末日をもって使えなくなるようです。
ではオンライン申請ができなくなるのか?といえばそういう訳ではなく、今年の2月中旬より稼働している「登記・供託オンライン申請システム」へと現在取扱い中の業務の一部が移転されます。
どうしてこんな事になったのか?
費用をかけてこのシステムを構築したのはいいが、その割に利用者が少なかったのでしょう。
その為、比較的手続き件数の多い業務のみを登記・供託オンライン申請システムへと引き継ぎ、それ以外の滅多にないような手続きについてはオンラインでは取り扱わないようにする方針となったようです。
ちなみに
●現在法務省オンラインシステムにて取り扱われている業務
↓↓
オンラインによる申請・届出が可能な手続き
※多分このページもいずれ消えると思います。
●登記・供託オンライン申請システムにて取り扱う業務
真ん中あたりに記載されていますが、現在稼働しているのが
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不動産登記手続
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商業・法人登記手続
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動産譲渡登記手続
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債権譲渡登記手続
平成23年度中に開始予定
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成年後見登記手続
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供託手続
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電子公証手続
となっています。
それに加えて登記識別情報の取得や登記事項証明書(謄本)の取得などがこちらで取り扱われます。
→オンラインによる申請・請求が可能な手続き
状況としてはこんな感じです。
比較するとわかりますが、ずいぶんと取扱い業務がスッキリしました。
行政書士の場合は法務局に対する手続きにタッチすることがほとんどありませんので、上記に挙げた業務における手続きがどのように変更されるかは、とりあえず置いておきます。
行政書士にとってやはり気になるのは、電子定款認証がどうなるのか?という点。
これについては上記に記載されている通り、「電子公証手続」が平成23年度中に受け付け開始予定とされています。詳細が判明するのは実際そのあたりが本格的に稼働し始めてからでしょう。
電子署名は今のまま使えるのか?申請に必要なソフトウェア類は現在使用中のものをそのまま移行出来るのか?現時点では不明な点ばかりですが、情報が入り次第、新しい事については試していきたいと思います。