いつの間にか10月となり、涼しいを通り越して若干肌寒いぐらいの季節になってきました。4月始まりの企業や官公署などはちょうど9月で半期が終り、新しい半期が始まったというようなタイミングです。

こういった期の変わり目に、色んな取扱いや規定が変更されたりします。

この記事のタイトルにある通り、松原市におけるNPO法人関連の取扱いが10月より変更されました。

Riolu in near Umeda and Temmabashi, Osaka, Osaka 6 (Osaka city hall)
Riolu in near Umeda and Temmabashi, Osaka, Osaka 6 (Osaka city hall) / Kasadera

元々大阪の場合、大阪府内にのみ事務所を持つNPO法人についての認証・定款変更・各種届出などは全て大阪府を窓口として事務処理が行われていました。

しかし、平成21年ごろから大阪版地方分権推進制度に基づき、【権限移譲】ということで、各市区町村にその事務処理権限の譲渡が進められることになりました。

現在のところ(平成21年9月の段階)権限移譲されている市町村は以下の通り

「特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲について」より抜粋

既に権限が移譲されている市町村
・岬町(平成21年1月1日)
・大阪市、堺市、岸和田市、熊取町(平成22年9月1日)
・茨木市、河内長野市、河南町(平成22年10月1日)
・池田市、富田林市、箕面市、大阪狭山市、豊能町、能勢町、太子町
(平成23年1月1日)
・摂津市(平成23年4月1日)
・寝屋川市(平成23年9月1日)

これらの市町村に加えて平成23年10月1日より次の市町村が権限移譲を受けます。

・泉大津市、松原市、阪南市、忠岡町(平成23年10月1日)

NPO法人に関する権限が移譲されたことにより一体何が変わるのかといえば、要は今までは申請や届出に大阪府庁まで行っていたのに対し、これからは各市区町村の役所が窓口になるというだけです。

こちらでいえば松原市役所が窓口となります。
移動の手間を考えれば、今までよりかなり楽になるでしょう。

一つ気をつける点は、申請用紙などが、今までは大阪府のサイトからダウンロードすればよかったものが、各市区町村の役所のサイトからダウンロードに変わります。中身は同じかと思いきや、それぞれの役所によって少し違うようです。

実はしばらく前から松原市を拠点としたNPO法人設立の話があり、今回取扱いの節目ということで、色々と大阪府庁や松原市役所に問い合わせていたのですが、書式がちょっと変わるとは聞いていたものの、実際どう変更されるのかよくわからない状態でした。

まあそれでも10月になればわかるだろうと思っていたので、早速今回市役所のサイトへ様子見に。

こちら→松原市役所ホームページ

お知らせ→市内の特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務窓口が変更になります

手引きのダウンロードページはこちら→NPO法人設立 ・運営の手引について

ざっと見た感じ、大阪府庁が窓口の時の様式との違いは、従来は「大阪府知事様」となっていた届出先が「松原市長殿」に変わっているぐらい。あくまでざっと見ただけなので、もしかしたら他に変更している箇所があるかもしれません。

なぜ大阪府知事あての時が「様」で、松原市長あての時が「殿」に敬称が変わっているのかは謎です。

手引きについては上記↑のURLよりダウンロードできますが、実際書類を作成する際のWordファイルについてはこちらのページ→NPO法人の設立認証の申請についてよりダウンロードできます。

取扱いの部署が変わった直後は、おそらく何かとドタバタするでしょうが、手続きとしてはわりと身近な所でできるようになり、こちらとしては少し楽しみです。