先日オンラインで登記簿謄本を請求したとき、登記・供託オンライン申請システムのサイトにこんなお知らせが出ていました。

2012y10m18d_233513140

現在使用している申請用総合ソフトが10/26(金)の夜22時から最新バージョンに更新されるそうです。更新方法は申請用総合ソフトを立ち上げるだけで自動でアップデートされるとのこと。

申請データ等は以前のものをそのまま継続して利用できる為、バージョンアップ前のデータについても何らかの操作をする必要はないそうです。

これについては、あーそうなんだという感じで見ていたのですが、本日某宮崎県の公証役場よりこのようなFAXが届いていました。定款の認証その他電子公証手続きについての案内です。

2012y10m18d_234240593

ちょっと抜き出してみます。

本年10月29日(月)に申請用総合ソフトの更新が予定されていることはすでにご承知のとおりですが、これについて電子定款認証にかかわる注意事項がございますので、お知らせ致します。

同更新は、10月27~29日の間に準備され、申請者が次に申請用総合ソフトを起動した際に自動更新処理が行われるそうですが、更新時に申請される方の環境が変わる要因があって、状況によっては申請できなくなる可能性もあるとのことです。

そこで、大安である10月29日(月)を認証日とする定款認証をご希望の方は、安全策として、その前週10月26日(金)までに申請を済ませ、29日(月)は認証だけを実施できるようにご準備ください。更新後も公証役場からの電子公証システムのデータ取り込みについては、問題なく利用できることが確認されております。

要約すると

  • 環境によっては申請用総合ソフトの自動アップデートで不具合が起きて申請できなくなる可能性がある

  • 10/28(月)が大安なのでその日を認証日と希望される人がいた場合、万が一不具合が生じて申請出来なくなるという事態は避けるべき

  • 28日を認証日として希望するのであればバージョンアップ前に申請は済ませておくように

ということです。

法人の登記設立の申請日に大安を選ばれる方はよくおられますが、定款認証日までこだわる方は正直あまり見かけません。記憶にあるのは過去に一度あったくらいです。

ただそれでも定款の認証日に大安を希望されるお客さまもおられるのでしょう。
どちらにしても不具合が生じる可能性があるのであればそれを避けるに越した事はありません。

28日に定款の認証を希望される案件があるのなら、26日までに申請を済ませ、週末にでもさっさと申請用総合ソフトのアップデートは済ませておきましょう。

いざ忙しい時に自動でアップデートが始まり、いきなりPCが固まったりすると目も当てられませんので。